訪問看護ステーションみらぽけ
運営規程
(訪問看護・介護予防訪問看護)
第1条(事業の目的)
株式会社ここリンク(以下「事業者」という。)が開設する訪問看護ステーションみらぽけ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、事業所の看護師等が、利用者の居宅において、主治の医師の指示及び訪問看護計画書に基づき、療養上の世話又は必要な診療の補助の適切な訪問看護・介護予防訪問看護(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、主治の医師との密な連携を図り、サービスを提供する。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
第3条(事業所の名称及び所在地)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 訪問看護ステーションみらぽけ
- 所在地 愛媛県松山市桑原3丁目6番14号
第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
- 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。 - 看護職員(保健師、看護師又は准看護師) 3名以上
看護職員は、訪問看護の提供に当たる。
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、及び12月29日から1月3日までを除く。
- 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
2 前項の定めにかかわらず、電話等により24時間連絡が可能な体制とし、利用者の状態及び同意に基づき、必要に応じて緊急時訪問を行う。
第6条(サービスの内容)
サービスの内容は、次のとおりとする。
- 病状の観察
- 身体の清拭、洗髪、入浴介助等の療養上の世話
- 食事及び排せつの援助
- 医師の指示による医療処置(褥瘡の予防・処置、カテーテルの管理等)
- 在宅でのリハビリテーション
- 認知症・精神疾患を有する者の看護
- 療養生活や介護方法に関する相談・助言
- 終末期の看護(ターミナルケア)
- 精神的・心理的な支援
- その他、主治の医師の指示に基づく看護及び療養生活支援
第7条(利用料その他の費用の額)
サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める告示上の額とし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額とする。
2 法定代理受領サービスに該当しない場合は、サービス提供に要した実費を徴収する。
3 交通費として、通常の事業の実施地域を越えて訪問を行う場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、往復の距離に応じた実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、片道1キロメートルあたり20円とする。
4 通常の事業の実施地域外への訪問時に有料駐車場を利用する必要がある場合は、その駐車料金の実費を徴収する。
5 その他の費用は、次のとおりとする。
キャンセル料 1000円(前日の午後5時までに連絡がない場合。なお、体調不良等のやむを得ない場合は除く。)
6 前4項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。
7 利用料とその他の費用の支払いを受けたときは、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付する。
8 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、松山市(島嶼部を除く)とする。
2 前項の地域以外にお住まいの方についても、積極的に相談に応じる。
第9条(緊急時等における対応方法)
従業者は、サービスを実施中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の措置を講ずる。
2 事業者は、サービスの提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第10条(苦情に対する対応方法)
事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置し、必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。
第11条(虐待の防止のための措置)
事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずる。
- 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
第12条(秘密保持等)
利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
第13条(その他運営に関する重要事項)
事業者は、従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する。
2 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。
付則
この規程は令和7年9月17日から施行する。