高齢者虐待防止のための指針
1. 事業所における高齢者虐待の防止に関する基本的な考え方
当事業所は、高齢者の尊厳を守り、安全で安心なサービスを提供するため、高齢者虐待防止法に基づき、虐待の発生を未然に防ぎ、早期発見・早期対応に努めます。利用者一人ひとりの人権を尊重し、いかなる形態の虐待も許さないことを基本姿勢とします。
2. 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所は、高齢者虐待の防止と対応を組織的に行うため、「高齢者虐待防止検討委員会」を設置します。委員会は、管理者を含む幅広い職種の職員で構成され、以下の役割を担います。
- 虐待防止に関する指針の策定・見直し
- 職員への研修の企画・実施
- 虐待事案発生時の対応策の検討・指示
- 関係機関との連携強化
3. 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
全職員に対し、高齢者虐待防止に関する意識向上と知識・技術の習得を目的とした研修を定期的に実施します。
- 定期研修:年2回以上実施し、虐待の定義、発生リスク、早期発見のポイント、適切な対応方法などを学びます。
- 新規採用者研修:採用時に必ず実施し、虐待防止の基本的な考え方と職員の責務について周知徹底します。
4. 高齢者虐待等に係る苦情解決方法等
当事業所は、利用者や家族からの虐待に関する苦情や相談に対し、迅速かつ誠実に対応するための窓口を設置します。苦情解決責任者を定め、相談しやすい環境を整備し、プライバシーの保護を徹底します。
5. 高齢者虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待が疑われる事案が発生した場合は、直ちに利用者の安全確保を最優先に行動します。速やかに関係機関(市町村、地域包括支援センター等)へ通報・相談し、連携して事実確認と対応を進めます。また、虐待防止検討委員会を中心に、原因の究明と再発防止策を徹底します。
6. その他高齢者虐待の防止の推進のために必要な事項
当事業所は、職員が虐待についてオープンに話し合える職場環境づくりに努めます。また、本指針は利用者や家族がいつでも閲覧できるよう、事業所内に掲示するとともに、ホームページで公表します。